課税業者の皆様へ

当店ではインボイス制度への対応として公正取引委員会による指導の通り以下のような対応とさせていただきます。

課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなります。しかし、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。


以上、宜しくご理解を願います。戻る